宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月6: AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保

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権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  • 2.Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
  • 3.Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  • 4.AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

正解

2. Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

解説

連帯債務(BC)と連帯保証(EF)における請求・免除・時効・無効の効力比較。出題当時(改正前民法)では:【請求】連帯債務は絶対効(434条)、連帯保証は主たる債務者への請求が保証人にも及び(458条準用434条)、連帯保証人への請求も主たる債務者に及ぶ。【免除】連帯債務は負担部分につき絶対効(437条)。連帯保証では主たる債務者免除は付従性で保証人にも及ぶが、保証人のみの免除は主たる債務者に影響しない。【時効完成】連帯債務は負担部分につき絶対効(439条)。連帯保証では主たる債務者の時効完成は保証人にも及ぶが、保証人のみの時効は主たる債務者に影響しない。【無効】連帯債務の一人の契約無効は他の債務者に影響しない(433条)。連帯保証の主たる債務無効は保証債務も無効(付従性)。

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