宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月45: 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

45/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成20年(2008年)10月2008
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

解説

専任の取引主任者が事務禁止処分を受け、業者の責めに帰すべき理由があれば業者にも指示処分ができる(宅建業法65条1項)。1が正しい。

平成20年(2008年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45

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