宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月45: 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
  • 2.甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
  • 3.Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
  • 4.甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。

正解

1. Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

解説

専任の取引主任者が事務禁止処分を受け、業者の責めに帰すべき理由があれば業者にも指示処分ができる(宅建業法65条1項)。1が正しい。

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