宅地建物取引士試験 平成21年(2009年)10月1: 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤って

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権利関係
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

📋 出題情報

試験回
平成21年(2009年)10月2009
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

解説

意思表示の錯誤(出題当時の旧民法95条)に関する問題。判例(最判昭和29.11.26等)により、動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となった場合に要素の錯誤となる。表示の方法は明示・黙示を問わず、黙示の表示でも要素となり得る。本問は「誤っているもの」を選ぶ。

平成21年(2009年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問1

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