宅地建物取引士試験 平成21年(2009年)10月4: 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
  • 2.複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
  • 3.Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
  • 4.異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

正解

2. 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

解説

相隣関係の基本問題。隣地使用権、囲繞地通行権、竹木の切除、目隠し設置義務を横断的に問う。なお出題当時(改正前)は竹木の枝は切除請求のみで、自ら切除する権利はなかった(改正民法233条で要件下に切除可能となったが、本問は旧法ベース)。

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