宅地建物取引士試験 平成21年(2009年)10月1: 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤って

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権利関係
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
  • 2.表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
  • 3.意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
  • 4.意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

正解

4. 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

解説

意思表示の錯誤(出題当時の旧民法95条)に関する問題。判例(最判昭和29.11.26等)により、動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となった場合に要素の錯誤となる。表示の方法は明示・黙示を問わず、黙示の表示でも要素となり得る。本問は「誤っているもの」を選ぶ。

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