宅地建物取引士試験 平成21年(2009年)10月6: 民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法

6/50問

権利関係
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成21年(2009年)10月2009
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。

解説

抵当権消滅請求(民法379条以下)の手続要件に関する問題。請求権者の範囲、請求できる時期、書面送付の手続、抵当権者の対抗(競売申立て)期間を問う。

平成21年(2009年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問6

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