宅地建物取引士試験 平成21年(2009年)10月5: 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。
  • 2.先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
  • 3.留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。
  • 4.留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。

正解

1. 抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。

解説

担保物権(抵当権・先取特権・質権・留置権)の横断問題。物上代位、成立原因、客体、占有義務の比較。本問は「正しいもの」を選ぶ。

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