宅地建物取引士試験 平成23年(2011年)10月29: 取引主任者の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

取引主任者の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  • 2.取引主任者が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  • 3.宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引主任者証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引主任者証を交付しなければならない。

正解

4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引主任者証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引主任者証を交付しなければならない。

解説

取引主任者の登録の論点。法人の免許取消(不正手段)時に役員でない単なる従業者は5年欠格対象外。傷害罪は罰金刑でも欠格事由(5条1項3号の2)。登録移転は『することができる』任意であって義務ではない。登録移転時の主任者証の有効期間は前任者証の残存期間。

平成23年(2011年)10月過去問一覧へ戻る・問29