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宅建業法
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
営業保証金の論点。支店設置時は供託・届出後でなければ事業開始不可。免許後3か月以内に届出ない場合の知事の催告・取消(25条6項・7項)。営業保証金の取戻し公告は廃業時も支店廃止時も原則必要だが、一定の場合は不要。10年経過後は公告不要(30条2項但書)。
平成23年(2011年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問30