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宅建業法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
住宅瑕疵担保履行法の論点。資力確保措置の対象は『新築住宅を業者でない買主・建設業者でない買主に引き渡す宅建業者』(履行法2条・11条)。基準日後の届出義務違反は新規契約禁止(13条)。供託の場合は契約締結までに買主に書面交付説明(15条)。保険料は売主負担(2条7項)、保険期間は引渡から10年。
平成23年(2011年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45