宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月1: 民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

📋 出題情報

試験回
平成24年(2012年)10月2012
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

解説

民法94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形に基づき法律上新たに独立の利害関係を有するに至った者をいう(判例)。仮装売買目的物の差押債権者・仮装抵当権の転抵当権者・仮装債権の譲受人は「新たな独立の利害関係」を取得するため第三者に該当するが、仮装登記名義人を所有者と信じて金銭を貸し付けただけの一般債権者は、当該不動産そのものについて物権的・登記簿上の利害関係を取得していないため「第三者」に該当しない(判例)。

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