宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢

  • 1.意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
  • 2.贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
  • 3.売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
  • 4.多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

正解

2. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨

解説

民法の条文に規定されているかを問う条文知識問題。出題当時(平成25年)の民法では、贈与者の担保責任(旧民法551条)が条文に明記されており、贈与者は瑕疵・不存在を知って告げなかった場合に責任を負う旨が規定されていた。錯誤は「無効」(旧95条、現在は取消し)、瑕疵担保の代金減額は特定物売買では認められず(旧570条は損害賠償と解除のみ)、約款の定義は当時の民法に存在しなかった(平成29年改正で548条の2新設)。

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