宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

📋 出題情報

試験回
平成25年(2013年)10月2013
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨

解説

民法の条文に規定されているかを問う条文知識問題。出題当時(平成25年)の民法では、贈与者の担保責任(旧民法551条)が条文に明記されており、贈与者は瑕疵・不存在を知って告げなかった場合に責任を負う旨が規定されていた。錯誤は「無効」(旧95条、現在は取消し)、瑕疵担保の代金減額は特定物売買では認められず(旧570条は損害賠償と解除のみ)、約款の定義は当時の民法に存在しなかった(平成29年改正で548条の2新設)。

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