宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月16: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
  • 2.市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300m2であるものについては、常に開発許可は不要である。
  • 3.市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500m2であるものについては、開発許可は必要である。
  • 4.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000m2以上である場合には、開発許可が必要である。

正解

3. 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500m2であるものについては、開発許可は必要である。

解説

都市計画法の開発許可に関する横断問題。【ポイント】(1)開発行為=建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(法4条12項)。(2)市街化調整区域には小規模特例(令19条1項の規模未満)の適用がなく、原則すべての開発行為に許可必要。(3)平成19年改正により病院・診療所等の社会福祉施設・医療施設は法29条1項3号の公益上必要な建築物から除外され、開発許可が必要となった。(4)非常災害の応急措置は規模・区域問わず開発許可不要(法29条1項10号)。

平成25年(2013年)10月過去問一覧へ戻る・問16