宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月15: 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
  • 2.用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
  • 3.都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  • 4.一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

正解

2. 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

解説

都市計画法に関する問題。都市計画施設区域・市街地開発事業施行区域内の建築は知事等の許可が必要だが都市計画事業として行う行為は許可不要(53条1項本文・1号)。特定用途制限地域は用途地域ではなく「用途地域以外」の白地地域に定めるもの(9条15項)。都市計画事業認可告示後の事業地内行為は知事等の許可が必要(65条1項)。開発整備促進区は地区計画に定めることができる(12条の5第4項)。

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