宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月18: 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.地方公共団体は、延べ面積が1,000m2を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
  • 2.建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
  • 3.建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
  • 4.建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100m2の自動車修理工場は建築可能である。

正解

3. 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

解説

建築基準法に関する問題。地方公共団体は条例で延べ面積1000m²超等の建築物の敷地接道に付加可(43条3項)。建蔽率10/8地域内かつ防火地域内の耐火建築物は建蔽率制限不適用(53条6項1号)。北側斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域(出題時は田園住居なし)で適用(56条1項3号)。第二種中高層住居専用地域が含まれるが、過半が近隣商業地域なら過半の用途地域の規定が適用され、北側斜線は不適用となり本肢は一見正しい。しかし「建築物が存する」場合の規定では、第二種中高層住居専用地域に存する部分には適用されるため誤りとなる。

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