宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月19: 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  • 2.宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600m2で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  • 3.宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300m2で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  • 4.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解

1. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

解説

旧宅地造成等規制法(当時)に関する問題。【ポイント】(1)宅地造成工事規制区域内で擁壁等の設置工事は、「高さ5mを超える擁壁」又は「盛土等の面積1,500m²を超える土地」の場合に政令で定める資格者の設計によることが必要(令16条)。高さ4mはこれに該当せず資格者設計不要。(2)宅地造成の定義(令3条):①切土で高さ2m超の崖、②盛土で高さ1m超の崖、③切土+盛土で高さ2m超の崖、④①〜③に該当しない切土・盛土で高さ2m超、⑤面積500m²超の切土・盛土。(3)知事は災害防止に必要な措置を関係者に勧告できる(法16条)。

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