宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月2: 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

2/50問

権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

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📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

代理に関する基本知識。アは民法116条本文により追認の効果は契約時に遡及するので誤り。エは民法101条1項により代理人について事実の有無を決するのが原則であり、本人の選択は認められないので誤り。イは判例(最判昭44.12.19)により権限踰越の表見代理(110条)の類推適用が認められるので正しい。ウは民法102条・111条1項により正しい(後見開始の審判は代理権の消滅事由)。誤りは「ア・エ」の2つ。

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