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権利関係
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。
請負により完成し売買により転得された建物に瑕疵があった場合の責任関係を問う問題。本問の正解選択肢は1とされている。買主が悪意であっても、契約後に瑕疵による損害が現実化し、当該瑕疵を発見してから1年以内に追及するという文言の構造を、本問は売買契約上の責任追及として整理する立場(肢1)を正解とする。改正前民法下の瑕疵担保責任(旧570条・566条3項)では権利行使期間は『買主が事実を知った時から1年』であり、期間の数え方そのものは本肢の通り。本問は権利行使期間の起算点に着目した問題と整理される。
平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問6