宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月6: Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。
  • 2.Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
  • 3.CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。
  • 4.本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。

正解

1. Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。

解説

請負により完成し売買により転得された建物に瑕疵があった場合の責任関係を問う問題。本問の正解選択肢は1とされている。買主が悪意であっても、契約後に瑕疵による損害が現実化し、当該瑕疵を発見してから1年以内に追及するという文言の構造を、本問は売買契約上の責任追及として整理する立場(肢1)を正解とする。改正前民法下の瑕疵担保責任(旧570条・566条3項)では権利行使期間は『買主が事実を知った時から1年』であり、期間の数え方そのものは本肢の通り。本問は権利行使期間の起算点に着目した問題と整理される。

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