宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月7: 賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。

選択肢

  • 1.BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。
  • 2.Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
  • 3.BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
  • 4.AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

正解

4. AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

解説

賃貸人A所有の甲土地を賃借人Bが借り、その上にB所有・自己名義保存登記の乙建物がある場合の各種法律関係。本問の正解は4とされている。民法614条は『建物及び宅地については毎月末に』賃料を支払う旨を定めるが、当該条文は当事者が異なる特約をしていない場合の補充規範であり、特約のない本問では民法614条本文の規律に従う。改正前借地借家法の枠組みでも、賃料の支払時期は当事者間で自由に定めることができ、特約の有無が前提となる。

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