宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月5: 債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)

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権利関係
債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

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📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

解説

判決文(最判平21.3.27)を素材にした問題。判決は『譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するために付されるもの』であり、譲渡した債権者には特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益がない、と述べる。もっとも『債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情』があれば、譲渡した債権者も例外的に譲渡の無効を主張できる。判決の論理は『債務者の意思の明白さ→譲渡人の主張可否』にあり、本問選択肢2はこの構造を忠実に表現している。

平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問5

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