宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月3: 権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。
  • 2.所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
  • 3.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
  • 4.20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

正解

3. 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。

解説

権利の取得・消滅に関する知識。肢1は不動産には即時取得が適用されない(民法192条は動産限定)ので誤り。肢2は所有権は消滅時効にかからない(民法167条2項の解釈)ので誤り。肢4は所有の意思のある占有(自主占有)でなければ取得時効が成立しない(民法162条)ので誤り。肢3は判例(最判平4.10.20など)により瑕疵担保責任の損害賠償請求権にも消滅時効が適用され、起算点は引渡時とされており正しい。

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