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41/50問
宅建業法
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
宅建業法の総合問題。肢1が正しい。代理・媒介で案内所を設置するが専任取引主任者を置く必要のない場所(専任取引主任者を置くべき場所に該当しない場合)でも、クーリング・オフ適用がある旨を表示した標識を掲示する義務がある(規則19条1項)。肢2は別の従業者でも同じ相手方への再勧誘は法47条の2違反。肢3は報酬支払拒否は法44条の不当履行遅延に直接該当しない(別の規制問題)。肢4は退職した従業者の情報も従業者名簿の記載事項(規則17条の2)で保存義務。
平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問41