宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月2: 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
  • 2.被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
  • 3.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
  • 4.被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

正解

4. 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

解説

制限行為能力者の詐術(民法21条)の問題。詐術を用いた制限行為能力者は、制限行為能力を理由とする取消権を失う。これは未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人すべてに適用される。営業許可は許可された営業の範囲に限られ、居住用建物購入は範囲外。被保佐人の贈与拒絶は13条1項7号で同意必要。居住用不動産処分は家庭裁判所の許可が必須(859条の3)。

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