宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月27: 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した

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宅建業法
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。

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📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

解説

既存住宅売買における建物状況調査(インスペクション)関連の宅建業法34条の2(媒介契約)、35条(重要事項説明)、37条(契約書)の総合問題。媒介契約書面のあっせん有無の記載は媒介依頼者向け。建築・維持保全書類の保存状況説明は買主への重要事項説明事項(35条)。建物状況調査は実施から1年以内のものに限り重要事項説明対象。37条の構造耐力上主要な部分等の確認事項は業者間取引でも記載省略不可。

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