宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月35: 宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
  • 2.建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
  • 3.建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
  • 4.宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

正解

3. 建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

解説

宅建業者間取引における重要事項説明関係の問題。正解は肢3。法35条6項により、業者間取引では取引士による説明は不要(書面交付のみ義務)だが、重要事項説明書の『記載事項』は業者間取引でも一般の取引と同一。よって書面に何を記載すべきかは法35条1項各号で判断する。肢1は売主に耐震診断の『受診義務』はない。診断が実施済みであれば結果の概要を重要事項として説明・記載するが(規則16条の4の3第5号)、診断実施義務は法律上ない。肢2は未完成物件でも重要事項説明書の交付は必要だが、業者間取引では取引士による『説明』は不要(法35条6項)。本肢『説明させなければならない』は業者間規律と矛盾し誤り。肢3は法35条1項13号により、宅地・建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約その他の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要を、重要事項説明書に記載する必要がある。業者間取引でも書面記載事項として同一であり正しい。肢4は法35条1項11号(及び規則16条の3)で重要事項説明の対象となる預り金保全措置は『50万円未満は除外』であり、30万円は対象外で記載義務なし。

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