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宅建業法
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
ア瑕疵担保責任の内容
イ当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ建物の引渡しの時期
エ建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. イ、ウ
37条書面(契約書)の必要的記載事項の組み合わせ問題、既存建物の貸借の場合。貸借では瑕疵担保責任に関する事項(37条1項11号)は売買・交換の任意的記載事項で貸借では記載対象外。構造耐力上主要な部分等の確認事項(2項1号)は売買・交換のみ必要で貸借では不要。当事者の氏名・住所(1項1号)と引渡時期(1項4号)は売買・貸借共通の必須記載事項。よって正解はイ・ウの組み合わせ(肢2)。
平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問34