宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月37: 宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第

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宅建業法
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、C自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

クーリング・オフ(法37条の2)に関する個数問題(正しいもの)。正解は肢2(二つ)。ア:特約『Cは契約解除書面を告知日から8日以内にAに到達させなければ解除不可』は『到達』を要件としており、法37条の2第2項『書面による解除は発信時に効力を生ずる』より買主に不利。法37条の2第4項により買主に不利な特約は無効で、本肢は正しい(無効と評価)。イ:媒介業者Bの事務所は規則16条の5第1号により事務所等に該当。事務所等で買受け申込みをした場合、契約場所(喫茶店)に関係なくクーリング・オフはできない。本肢『解除できない』は正しい。ウ:Cの自宅でも『買主が自ら請求して赴いた場合』のみ事務所等扱い(規則16条の5第2号但書)。本件はB側の提案訪問で事務所等に該当せず、書面告知もなければ8日のカウントが開始されず、契約から10日後でも解除可能。本肢『解除できない』は誤り。エ:告知書面の記載事項(規則16条の6)は『売主業者(A)の商号・名称・住所・免許証番号』が必要であり、媒介業者(B)の事項記載は不要。本肢『Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載』は誤り。正しいのはア・イの2つで、正解は肢2。

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