宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月37: 宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

選択肢

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.なし

正解

2. 二つ

解説

クーリング・オフ(法37条の2)に関する個数問題(正しいもの)。正解は肢2(二つ)。ア:特約『Cは契約解除書面を告知日から8日以内にAに到達させなければ解除不可』は『到達』を要件としており、法37条の2第2項『書面による解除は発信時に効力を生ずる』より買主に不利。法37条の2第4項により買主に不利な特約は無効で、本肢は正しい(無効と評価)。イ:媒介業者Bの事務所は規則16条の5第1号により事務所等に該当。事務所等で買受け申込みをした場合、契約場所(喫茶店)に関係なくクーリング・オフはできない。本肢『解除できない』は正しい。ウ:Cの自宅でも『買主が自ら請求して赴いた場合』のみ事務所等扱い(規則16条の5第2号但書)。本件はB側の提案訪問で事務所等に該当せず、書面告知もなければ8日のカウントが開始されず、契約から10日後でも解除可能。本肢『解除できない』は誤り。エ:告知書面の記載事項(規則16条の6)は『売主業者(A)の商号・名称・住所・免許証番号』が必要であり、媒介業者(B)の事項記載は不要。本肢『Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載』は誤り。正しいのはア・イの2つで、正解は肢2。

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