宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月38: 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合

38/50問

宅建業法
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
宅建業法
論点
extract:vision-cc-sessionmodel:claude-opus-4-7

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

📖 解答と解説を表示 (クイズの答えが見えます)

正解

1. 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

解説

手付金等保全措置(法41条・41条の2)の問題。未完成物件は代金の5%超又は1,000万円超、完成物件は10%超又は1,000万円超で保全措置必要。中間金も受領前に既受領手付分含めて保全措置必要となる。保全方法は未完成物件は銀行等保証・保険事業者方式のみ、完成物件は指定保管機関方式も可。保証契約期間は引渡しまでの全期間必要(完成までではない)。

平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38

宅建 (宅地建物取引士試験) の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

宅建 (宅地建物取引士試験) 合格.dev を App Store でダウンロード