宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月39: 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢

  • 1.当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
  • 2.当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  • 3.台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
  • 4.宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

正解

4. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

解説

建物貸借の重要事項説明(35条)関連問題。業者間取引では取引士による説明不要、書面交付のみ必須(35条6項)。既存住宅の建物状況調査の有無・結果概要は実施から1年以内のものを説明(35条1項6号の2)。設備の整備状況(台所・浴室・便所等)は貸借特有の重要事項説明事項(規則16条の4の3第7号)。ITによる重要事項説明でも取引士証提示は必須(35条4項)であり、相手方承諾でも省略不可。

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