宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月40: 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

40/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。
Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。

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📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

宅建業者の業務上の禁止・遵守事項(47条・47条の2等)違反個数問題。ア:手付の貸与・分割払い等の信用供与による契約締結誘引は禁止(47条3号)。イ:値引きは法律違反ではない。ウ:重要事項説明は取引士のみだが、媒介の一般情報説明(交通利便等)は取引士以外でも可、違反しない。エ:相手方の拒絶後の再勧誘は禁止(47条の2第3項、規則16条の11第1号ニ)。電話拒絶後の自宅訪問勧誘も同様に違反。よって違反するのはアとエの2つ。

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