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宅建業法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
履行確保法(住宅瑕疵担保履行法)の問題。資力確保措置義務(供託又は保険締結)は自ら売主として新築住宅を非業者買主に売る業者のみ(媒介・代理業者は不要)。基準日(3月31日、9月30日)から3週間以内に届出義務(履行確保法12条)。届出未了の場合、基準日翌日から50日経過後は新規契約禁止(13条)。保険契約は構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の瑕疵を対象とし、引渡しから10年間有効。
平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45