宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月44: 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいもの

1/50問

権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  • 2.保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
  • 3.Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
  • 4.Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

正解

2. 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。

解説

宅地建物取引業保証協会の問題。社員資格喪失時の還付請求権者への公告義務は保証協会が行う(法64条の11)。保証協会は苦情解決のために業者に文書又は口頭で説明を求めうる(64条の5第2項)。社員資格喪失時の業者の供託は1週間以内に営業保証金を供託する必要(64条の15)、額は法定どおり(本店1,000万円+各支店500万円)。一部事務所廃止時の弁済業務保証金分担金返還には還付請求権者への公告は不要。

平成30年(2018年)10月過去問一覧へ戻る・問44