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43/50問
宅建業法
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
営業保証金に関する問題。3月以内の供託届出未了に対し免許権者は催告し、催告到達から1月以内に届出なければ免許取消可(法25条6項・7項)。家賃収納代行業務債権は宅建業に関する取引から生じた債権ではなく営業保証金の還付対象外。供託届出は宅建業開始前であり、開始後の届出ではない(25条4項)。事務所増設の供託額は1事務所500万円で、2事務所増設は1,000万円必要。地方債は額面の90%評価。
平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問43