宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月43: 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
  • 2.宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
  • 3.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 4.宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

正解

1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。

解説

営業保証金に関する問題。3月以内の供託届出未了に対し免許権者は催告し、催告到達から1月以内に届出なければ免許取消可(法25条6項・7項)。家賃収納代行業務債権は宅建業に関する取引から生じた債権ではなく営業保証金の還付対象外。供託届出は宅建業開始前であり、開始後の届出ではない(25条4項)。事務所増設の供託額は1事務所500万円で、2事務所増設は1,000万円必要。地方債は額面の90%評価。

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