宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月47: 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

47/50問

税その他
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
税その他
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。

解説

不動産の表示に関する公正競争規約(不当景品類及び不当表示防止法)に関する問題。正解は肢2。公正競争規約の関連規定により、土地に古家・廃屋等が存在するときはその旨を表示する義務があり(規約細則)、住宅として使用可能な古家がある場合でも『古家あり』と明示すれば、売地と表示して広告することは不当表示に該当しない。肢1は値下げ表示の場合、値下げ前の価格(価格A)の公表時期・値下げ時期も併せて表示する必要があり(規約細則・施行規則)、金額のみの表示では不当表示の可能性が高く誤り。肢3は完成予想図において実際に存在する電柱・電線等を消去する加工は『取引対象物件の状況又は周囲の状況について事実に相違する表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものより優良若しくは有利であると誤認されるおそれのある表示』(規約23条1項関連)に該当し不当表示で誤り。肢4は複数物件を1枚に掲載する場合、各物件ごとに取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務があり(規約)、下部にまとめ表示では不十分で不当表示となり誤り。

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