宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月47: 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
  • 2.土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
  • 3.新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
  • 4.複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。

正解

2. 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。

解説

不動産の表示に関する公正競争規約(不当景品類及び不当表示防止法)に関する問題。正解は肢2。公正競争規約の関連規定により、土地に古家・廃屋等が存在するときはその旨を表示する義務があり(規約細則)、住宅として使用可能な古家がある場合でも『古家あり』と明示すれば、売地と表示して広告することは不当表示に該当しない。肢1は値下げ表示の場合、値下げ前の価格(価格A)の公表時期・値下げ時期も併せて表示する必要があり(規約細則・施行規則)、金額のみの表示では不当表示の可能性が高く誤り。肢3は完成予想図において実際に存在する電柱・電線等を消去する加工は『取引対象物件の状況又は周囲の状況について事実に相違する表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものより優良若しくは有利であると誤認されるおそれのある表示』(規約23条1項関連)に該当し不当表示で誤り。肢4は複数物件を1枚に掲載する場合、各物件ごとに取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務があり(規約)、下部にまとめ表示では不十分で不当表示となり誤り。

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