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権利関係
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 600万円
抵当権順位譲渡の計算問題。順位譲渡を考慮しない場合の各債権者の配当をまず計算し、譲渡当事者(BとD)の合計額をDの債権額を上限としてDに優先配当、残額をBに配当する。譲渡前のB配当(2,000万)とD配当(1,600万・残余)の合計3,600万をDの債権額3,000万まで優先配当→D=3,000万、B=残り600万。
令和1年(2019年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問10