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権利関係
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
民法と借地借家法の関係を問う問題。建物所有目的でない賃貸借は民法適用(50年上限・存続期間自由)。建物所有目的なら借地借家法適用(原則30年以上・更新あり)。定期借地権(50年以上の更新なし特約)は書面要件、事業用定期借地権(10〜50年未満)は公正証書要件。居住用は事業用定借不可。
令和1年(2019年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問11