宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月22: 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000m²の土地を、個人B、個人Cに1,000m²ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
  • 2.個人Dが所有する市街化区域内の3,000m²の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000m²の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000m²ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
  • 4.甲市が所有する市街化調整区域内の12,000m²の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

正解

3. 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000m²の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000m²ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。

解説

国土利用計画法事後届出の問題。市街化区域2,000m²以上、市街化調整区域・都市計画区域内非線引き5,000m²以上、都市計画区域外10,000m²以上が届出対象。届出義務者は権利取得者。相続は届出不要。国・地方公共団体との取引は届出不要。一団土地は権利取得者側で判断。

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