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税その他
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
居住用財産譲渡時の譲渡所得課税の特例(租税特別措置法)。所有期間10年超の居住用財産には(1) 31条の3軽減税率特例、(2) 35条3,000万円特別控除、の併用適用が認められる。31条の3の軽減税率特例は『前年・前々年に同特例の適用を受けていないこと』が要件(3年に1度ルール)。3,000万円特別控除は配偶者・直系血族・生計を一にする親族等への譲渡には適用できない(直系血族には孫が含まれる)。収用5,000万円控除との併用も認められる。
令和1年(2019年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問23