宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月42: 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
  • 2.宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
  • 3.都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
  • 4.都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

正解

1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。

解説

宅建業法上の宅地の定義(2条1号)。①現に建物の敷地に供せられている土地、②建物の敷地に供する目的で取引対象とされた土地、③用途地域内の土地(道路・公園・河川・水路等を除く)。市街化調整区域は用途地域指定なしだが建物敷地用なら宅地。

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