宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月44: 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  • 2.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
  • 3.甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
  • 4.宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

正解

3. 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

解説

宅建士資格登録に関する問題。1:業務停止違反による免許取消し(66条1項8号・9号)で5年欠格を負うのは『役員』であり、政令で定める使用人は含まれない(18条1項3号)→誤り。2:勤務先変更登録は『登録を受けた都道府県知事』(=甲県知事)に申請(20条)。乙県知事ではない→誤り。3:住所は登録事項(18条2項、規則14条の2の2)であり、宅建士証交付の有無を問わず、変更があれば登録知事に遅滞なく変更登録申請が必要(20条)→正しい。4:登録には2年以上の実務経験または登録実務講習受講のいずれかが必要(18条1項、規則13条の15・13条の16)。合格から1年以内であっても実務経験がなければ登録実務講習受講が必要→誤り。

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