宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月7: Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例

7/50問

権利関係
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和1年(2019年)10月2019
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

解説

弁済の問題(改正前民法)。受領権限のない者への弁済は原則無効だが、債権者が受領した利益の限度で有効(旧479条)。表見受領権者(債権の準占有者)への善意無過失の弁済は有効(旧478条)。同時履行の抗弁(533条)も論点。

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