宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月8: Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
  • 2.本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
  • 3.本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
  • 4.Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

正解

2. 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。

解説

請負契約の問題(改正前民法)。建物の瑕疵が重大で建替えを要する場合、建替費用相当額の損害賠償請求が可能(最判平14.9.24)。請負人の瑕疵担保責任の期間は石造・コンクリ造等の堅固な建物で『引渡しから10年』が法定上限(旧638条)で、20年の特約は無効。注文者は仕事完成まで損害賠償して解除可能(641条)。

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