宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月8: Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

8/50問

権利関係
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和1年(2019年)10月2019
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。

解説

請負契約の問題(改正前民法)。建物の瑕疵が重大で建替えを要する場合、建替費用相当額の損害賠償請求が可能(最判平14.9.24)。請負人の瑕疵担保責任の期間は石造・コンクリ造等の堅固な建物で『引渡しから10年』が法定上限(旧638条)で、20年の特約は無効。注文者は仕事完成まで損害賠償して解除可能(641条)。

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