宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月12: AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締

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権利関係
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)10月2020
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。

解説

建物賃貸借(借家)に関する複合問題。賃借人の対抗要件は建物の引渡し(31条)。前払賃料は新所有者に対抗不可(判例)。定期建物賃貸借では賃料増減請求の特約有効(38条9項)。賃借人からの中途解約は要件下で可能だが、賃貸人からはできない(38条7項)。造作買取請求権は任意規定(37条不適用)。

令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問12

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