宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月22: 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが所有する市街化区域内の1,500m²の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m²の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
  • 2.Eが所有する市街化区域内の2,000m²の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
  • 3.Gが所有する都市計画区域外の15,000m²の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
  • 4.Iが所有する都市計画区域外の10,000m²の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m²の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

正解

1. Aが所有する市街化区域内の1,500m²の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m²の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

解説

国土利用計画法の事後届出制(23条)の知識。届出対象面積は市街化区域2000m²以上、市街化区域外の都市計画区域内5000m²以上、都市計画区域外10000m²以上。届出義務は買主等の権利取得者。契約締結後2週間以内。贈与・抵当権設定は対価性なく不要。交換は届出必要。

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