宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月38: 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」と

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権利関係
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
  • 2.Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
  • 3.Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  • 4.Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

正解

4. Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

解説

一般媒介契約(34条の2)に関する基本問題。媒介契約書面の記名押印義務(宅建業者の記名押印必要、宅建士の記名押印は不要。34条の2第1項)。価額意見の根拠明示は口頭でも書面でも可(34条の2第2項)。一般媒介は指定流通機構登録義務なし。有効期間及び解除に関する事項は必須記載事項(34条の2第1項4号)。

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