宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月40: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆる

40/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)10月2020
分野
宅建業法
論点
extract:vision-cc-sessionmodel:claude-opus-4-7

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

クーリング・オフ(37条の2)の個数問題。『解除できるもの』を選ぶ問題。ア:書面告知日翌日から起算8日目に発送=実質告知日から9日目で期間経過(告知日から起算8日以内に発信主義で行使)→解除不可。イ:業者が履行に着手していてもCO期間内なら買主は解除可能(買主の引渡受領+代金全額支払完了でのみ消滅)→解除可。ウ:CO解除しない旨の合意は買主に不利な特約として無効(37条の2第4項)→解除可。エ:Aの継続業務施設(専任宅建士配置場所)は規則16条の5第1号ロの『事務所等』に該当。そこで申込みすれば、契約が喫茶店でも申込地基準でCO不可→解除不可。解除できるのはイ・ウの2つで、正解は『二つ』。

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