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権利関係
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
2. 二つ
クーリング・オフ(37条の2)の個数問題。『解除できるもの』を選ぶ問題。ア:書面告知日翌日から起算8日目に発送=実質告知日から9日目で期間経過(告知日から起算8日以内に発信主義で行使)→解除不可。イ:業者が履行に着手していてもCO期間内なら買主は解除可能(買主の引渡受領+代金全額支払完了でのみ消滅)→解除可。ウ:CO解除しない旨の合意は買主に不利な特約として無効(37条の2第4項)→解除可。エ:Aの継続業務施設(専任宅建士配置場所)は規則16条の5第1号ロの『事務所等』に該当。そこで申込みすれば、契約が喫茶店でも申込地基準でCO不可→解除不可。解除できるのはイ・ウの2つで、正解は『二つ』。
令和2年(2020年)10月 の過去問一覧へ戻る・問40