✕
45/50問
宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢をタップして解答
45/50問
選択肢をタップして解答
合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
履行確保法(住宅瑕疵担保履行法)の基本問題。資力確保措置義務者は新築住宅の自ら売主たる業者本人(11条1項)。媒介業者・買主の措置では代替不可。供託金が基準額を超えれば免許権者の承認で取戻し可(16条)。届出は基準日(3月31日)から3週間以内(12条1項)。買主が業者なら適用除外(2条7号反対解釈)。
令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45