宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月9: Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関す

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権利関係
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

選択肢

  • 1.①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
  • 2.②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
  • 3.②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
  • 4.①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

正解

3. ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

解説

売買と負担付贈与の比較問題。手付解除は相手方の履行着手があれば不可(557条)。書面によらない贈与は履行終了部分について解除不可(550条)。負担付贈与は売主と同等の担保責任(551条2項)。負担付贈与は双務契約に関する規定が準用され(553条)、解除可能。

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