宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月1: 不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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問題本文

不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
  • 2.被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
  • 3.責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
  • 4.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

正解

3. 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。

解説

不法行為に関する基本的な判例・条文知識の問題。最高裁平成19年7月6日判決は、建物の基本的安全性を欠く建物については、設計・施工者が契約関係にない居住者にも損害賠償責任を負う場合があるとした。使用者責任において被用者から使用者への逆求償も判例(最判令和2年2月28日)で認められている。責任無能力者の監督義務者責任は最判平成28年3月1日(JR東海事件)で、同居の配偶者というだけでは法定の監督義務者には当たらないと判示された。生命・身体侵害の不法行為の消滅時効は5年(民724条の2)。

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